○北竜町放課後児童対策事業要綱
平成12年7月21日
要綱第8号
北竜町放課後児童対策事業要綱
(目的)
第1条 この要綱は、放課後児童の一定時間を児童の幸福と安全を図るため、指導員のもとで組織的に保護し、児童の事故防止と健全育成及び家庭的集団の中で豊かな人間性とたくましい心身の向上を目指すことを目的とする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象児童は、保護者が労働等により家庭を留守にするため、授業の終了後に保護を受けられないことを常態としている、小学校に就学している児童とする。
(実施機関)
第3条 この事業の実施機関は、北竜町役場こども・くらし応援課こども未来・福祉係とする。
(開設場所、期間等)
第4条 この事業の開設場所は、北竜町農村環境改善センター1階学童保育室とし、必要に応じ変更できることとする。
2 開設期間は、毎年4月から翌年3月までとする。
3 開設時間は、原則として午後1時から午後5時30分までとする。ただし、土曜日・長期休暇日等の休校日については、午前9時から午後5時30分までとする。
4 開設日数は、第2項期間中の登校日、土曜日、長期休暇等をあわせて250日以上とする。
(運営等)
第5条 この事業の運営については、「学童保育元気っ子クラブ母の会」が行うものとし、それに対する委託料を町が予算の範囲内で支払うものとする。
2 入所、退所の手続きは、母の会を通じて行うものとする。
3 運営に当たり、在籍簿、日誌、その他必要な帳簿等を備え付けるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日訓令第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第30号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。