○北竜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年9月28日

要綱第3号

北竜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

(設置根拠・名称)

第1条 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な監護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき北竜町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護等を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる関係機関等で構成する。

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、北竜町こども・くらし応援課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の統括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

第5条 協議会に、代表者会議及び対策会議を置く。

2 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者で構成する。

3 対策会議は、個別の要保護児童に関して実務を担当する協議会構成機関の役職員で構成する。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成機関の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(公示)

第7条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更のあった場合も同様とする。

(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨

(2) 要保護児童対策協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日訓令第29号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

第1欄

第2欄

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

岩見沢児童相談所

岩見沢児童相談所の代表者

深川保健所

深川保健所の代表者

深川警察署

深川警察署の代表者

北竜中学校

北竜中学校の代表者

真竜小学校

真竜小学校の代表者

北竜町教育委員会

北竜町教育委員会の代表者

北竜町こども・くらし応援課

北竜町こども・くらし応援課の代表者

その他の者

(法第25条の5第3号)

やわら保育園

やわら保育園の代表者

学童保育元気っ子クラブ

学童保育元気っ子クラブの代表者

北竜町地域子育て支援センター

北竜町地域子育て支援センターの代表者

北竜町民生委員協議会

北竜町民生委員協議会の代表者

北竜町人権擁護委員会

北竜町人権擁護委員会の代表者

北竜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年9月28日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月28日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第20号
平成29年3月7日 訓令第3号
令和6年11月20日 訓令第24号
令和7年4月1日 訓令第29号