○北竜町児童福祉法施行細則

平成18年9月29日

細則第2号

北竜町児童福祉法施行細則

児童福祉法施行細則(平成14年細則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により当該委託しようとする障害福祉サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス委託受託(不受託)(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 町長は、前条の委託を解除するときは、障害福祉サービス委託解除通知書(様式第4号)を当該事業所の長に通知するとともに、障害福祉サービス委託決定解除通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの費用徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、第2条の規定により委託決定された障害児の保護者から町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(委任)

第5条 この細則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この細則の施行の際、現に改正前の児童福祉法施行細則(平成14年細則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。

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北竜町児童福祉法施行細則

平成18年9月29日 細則第2号

(平成18年10月1日施行)