○北竜町福祉バス運行要綱
平成15年2月19日
要綱第7号
北竜町福祉バス運行要綱
(目的)
第1条 福祉バスの運行については、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 福祉バスの利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 高齢者、身障、母子等の福祉団体が利用するとき。
(2) 町が主催及び委託する行事、事業に利用するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 福祉バスの運行範囲は、原則として片道百キロメートル以内の地域で、日帰りとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(利用申込)
第4条 福祉バスを利用するときは、別紙1北竜町福祉バス利用申込書を提出しなければならない。
(利用の承認)
第5条 福祉バスの運行承認は、原則として利用申込先着順とし、利用申込を受理したときは、審査のうえ別紙2北竜町福祉バス運行承認書を交付する。ただし、町長は、前項で承認書を交付した後であっても、急を要するとき、又は利用目的等により優先順位を考慮し、承認を取消又は変更することができる。
(利用人員)
第6条 福祉バスの利用申込ができる団体等は、原則として利用人員が15名以上の場合とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(現状回復義務)
第7条 福祉バスの運行承認を受けた団体等がバスを使用した際に、車内設備等を損傷したときは、正当な事由がない限り使用者の責任において、使用前の状態に復することとする。
(目的外の利用及び転貸の禁止)
第8条 福祉バスの運行承認を受けた団体等は、利用申込書に記載された目的以外に利用し、若しくは転貸することはできない。ただし、やむを得ない事情により町長が認めた場合は、この限りでない。
(故障等による運行不能)
第9条 福祉バスの故障等により運行当日利用できなくなった場合は、それにより生じた一切の損害について、北竜町は責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、福祉バスの運行に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年2月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

