○北竜町心配ごと相談所設置規程
平成14年4月1日
規程第4号
北竜町心配ごと相談所設置規程
(目的)
第1条 広く町民の日常生活上の相談に応じるため、適切な助言及び相談を行い、その福祉の推進、援助を行うことを目的に心配ごと相談所を設置する。
(設置及び運営)
第2条 北竜町心配ごと相談所(以下「相談所」という。)は、北竜町が設置し、その運営については、社会福祉法人北竜町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(構成)
第3条 この相談所は、北竜町民生委員児童委員及び北竜町人権擁護委員で構成する。
(開設日)
第4条 この相談所の相談開設日は、偶数月第3火曜日(その日が休日等の場合は翌週火曜日)午後1時30分から午後3時30分まで開設する。ただし、必要あるときは臨時に開設することができる。
(業務)
第5条 この相談所の業務は、常に利用者の利便を考慮し、懇切丁寧に相談に応じ、問題の解決に努めるものとする。
2 相談員は、取扱った事例によって利用者の了解を得て、地区担当民生委員の協力を得るとともに、行政に係る専門的な事項については連絡をとり、問題の処理を行うものとする。
3 相談員は、取扱った事例については、その処理経過を相談票に記録する。また、その他関係書類、帳簿等を保管するものとする。
4 相談員は、相談によって知り得た情報等を漏らしてはならない。
5 相談は無料とし、いかなる名儀のものも徴収してはならない。
(相談事項)
第6条 この相談所の相談事項は、日常生活上のあらゆる相談事項とし、専門的な事例について対応が困難な場合には、専門的な機関への斡旋を行うものとする。
(費用弁償等)
第7条 この相談所の相談員は無報酬とし、相談業務に応じた相談員に対して、費用弁償を支給する。
(広報)
第8条 この相談所の事業については、広く町民に周知するため町広報誌を活用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。