○北竜町ひまわりパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日

条例第13号

北竜町ひまわりパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

(目的及び設置)

第1条 北竜町民の健康増進、福祉向上及び明るい社会生活を推進するとともに、町民の憩いの場として北竜町ひまわりパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町ひまわりパークゴルフ場

北竜町字板谷154番地3

(管理及び運営)

第3条 パークゴルフ場の管理運営は、教育委員会が当たる。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会はパークゴルフ場設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又はその他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(使用の許可)

第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第6条 パークゴルフ場の利用にかかる料金(以下「使用料」という。)は指定管理者が定め、又これを変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(行為の制限)

第7条 パークゴルフ場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会・展示会その他これらに類する催しのためパークゴルフ場の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の禁止)

第8条 パークゴルフ場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 施設又は附属施設を破損すること。

(3) その他パークゴルフ場の管理上支障のある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を変更し又は取消し若しくは退去させることができる。

(1) この条例に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。

(2) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の取消等により使用者に損害が生じても町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 使用者が、その使用を終わったとき、又使用停止若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行しその費用は使用者が支払の義務を負う。

(特別な設備又は特殊物品の搬入)

第11条 使用者がパークゴルフ場の使用に当たって、特別な設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者がパークゴルフ場及び附属設備を損傷汚損又は滅失したときは、教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、教育委員会は賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町ひまわりパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日 条例第13号

(平成27年1月1日施行)