○北竜町立学校施設の開放に関する規則
平成6年10月17日
教育委員会規則第5号
北竜町立学校施設の開放に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町民の学習行動及びコミュニティづくりの場を確保し、もって、学校施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放、社会教育団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するための開放
(2) スポーツ開放以外の開放 社会教育団体等が行う学習活動、地域活動の利用に供するための開放
(学校開放の日時)
第5条 学校施設に応じ、管理員の意見を聴いて教育委員会が開放の日時を定めるものとする。
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放は、北竜町に居住する者が構成する団体に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細目又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第9条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書(別記様式)によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
