○北竜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成20年3月6日
条例第11号
北竜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例
北竜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第27号)の全部を次のとおり改正する。
(この条例の目的)
第1条 町は、スポーツの振興・町民の体育向上を図るため、町営社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(社会体育施設の名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町営スキー場 | 北竜町字碧水222番地6及び222番地10 |
北竜町営野球場 | 北竜町字板谷149番地3及び150番地 |
(管理及び運営)
第3条 社会体育施設の管理及び運営は教育委員会が当たり、必要な事項は教育委員会規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は社会体育施設設置の目的を効率的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又はその他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(使用料)
第5条 社会体育施設の利用にかかる料金(以下「使用料」という。)は指定管理者が定め、又これを変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も社会体育施設において、使用者の心身に有害な影響を与える行為又は施設、設備を破壊する行為をしてはならない。
(賠償)
第7条 使用者が、施設又は附属物を若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第22号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。