○北竜町文化賞規則

平成24年4月26日

教育委員会規則第5号

北竜町文化賞規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町の文化の向上発展に関し、特に実績の顕著なものの顕彰に関し、必要な事項を定め、もって北竜町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「文化」とは、芸術(美術、音楽、文学、演劇、舞踊等)、科学(自然科学、社会科学及び人文科学)、教育(学校教育及び社会教育(スポーツを除く))等をいう。

(表彰の種類等)

第3条 表彰は、北竜町文化賞及び北竜町文化奨励賞の2種とし、北竜町において主たる活動の場を有し、かつ、次の各号の一に該当する町民及び団体の中から該当者を選考し、表彰する。

(1) 北竜町文化賞 北竜町の文化の向上発展に関し、特に実績の顕著な者又は団体

(2) 北竜町文化奨励賞 北竜町の文化向上発展に関し、実績の顕著な者又は団体

(表彰の推薦)

第4条 学校長、文化団体長又は文化関係者は、第3条各号の一に該当し、表彰をすることが適当と認められるときは、推薦書(別記様式1)を北竜町教育委員会に提出するものとする。

2 推薦基準は、別記による。

(表彰の決定)

第5条 第3条第1号及び第2号の表彰は、北竜町社会教育委員の会議に諮って北竜町教育委員会が決定する。

2 北竜町文化賞及び北竜町文化奨励賞は、それぞれ、賞状及び記念品を贈呈して行う。

3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、北竜町文化賞又は北竜町文化奨励賞は、その遺族に贈って表彰する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

画像

北竜町文化賞規則

平成24年4月26日 教育委員会規則第5号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年4月26日 教育委員会規則第5号