○北竜町文化賞規則
平成24年4月26日
教育委員会規則第5号
北竜町文化賞規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町の文化の向上発展に関し、特に実績の顕著なものの顕彰に関し、必要な事項を定め、もって北竜町の文化の普及振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、芸術(美術、音楽、文学、演劇、舞踊等)、科学(自然科学、社会科学及び人文科学)、教育(学校教育及び社会教育(スポーツを除く))等をいう。
(表彰の種類等)
第3条 表彰は、北竜町文化賞及び北竜町文化奨励賞の2種とし、北竜町において主たる活動の場を有し、かつ、次の各号の一に該当する町民及び団体の中から該当者を選考し、表彰する。
(1) 北竜町文化賞 北竜町の文化の向上発展に関し、特に実績の顕著な者又は団体
(2) 北竜町文化奨励賞 北竜町の文化向上発展に関し、実績の顕著な者又は団体
2 推薦基準は、別記による。
2 北竜町文化賞及び北竜町文化奨励賞は、それぞれ、賞状及び記念品を贈呈して行う。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、北竜町文化賞又は北竜町文化奨励賞は、その遺族に贈って表彰する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
