○北竜町生涯学習人材バンク実施要領
平成31年1月28日
教育委員会訓令第2号
北竜町生涯学習人材バンク実施要領
(目的)
第1条 この要領は、優れた知識、技術、特技等を有する北竜町生涯人材バンク(以下「人材バンク」という。)に登録し、この情報を広く提供することにより、町民の学習活動及び学校教育活動(以下「生涯学習活動等」という。)を支援することを目的とする。
(登録の条件)
第2条 人材バンクに登録できる者は、生涯学習活動等を支援する意欲があり、そのための知識、技術、特技等を有する町内に在住・在勤する個人又は団体とする。但し政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする者は、登録することができない。
(登録)
第3条 人材バンクに登録しようとする者は、北竜町生涯人材バンク登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、提出された登録申請書を適当と認めたときは、人材バンクに登録するものとする。
3 前項に掲げるもののほか、教育委員会が登録を適当と認める者については、本人の承諾を得て人材バンクに登録することができる。
(登録期間)
第4条 人材バンクの登録期間は、登録した日から登録した日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、人材バンクに登録した者(以下「登録者」という。)から取消しの申し出がない限り、登録は、期間満了日の翌日から更に2年延長するものとし、期間の延長を受けた年以降も同様とする。
(登録者名簿の作成)
第5条 教育委員会は、登録者に関し、指導分野、指導内容等を記載した人材バンク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)を作成するものとする。
(登録事項の公開)
第6条 登録者名簿に登載された事項については、町ホームページ等で公開するものとする。この場合において、登録者に係る事項については、次の各号に掲げる情報のみを公開するものとする。ただし、本人の申し出があった場合は、この限りでない。
(1) 氏名(団体においては、団体名及び代表者名)
(2) 性別(個人の場合のみ)
(3) 生年月日(個人の場合のみ)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から申し出があったとき。
(2) 登録者が人材バンクを利用して政治活動、宗教活動又は営利活動を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(登録内容の変更)
第8条 登録者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合、速やかに教育委員会に申し出るものとする。
(利用対象)
第9条 人材バンクの利用対象は、町内に在住、在勤又は在学するおおむね5人以上の参加者が見込まれる団体の生涯学習活動等とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする場合は、利用することができない。
(利用の方法等)
第10条 人材バンクを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用希望日の2週間前までに教育委員会に申し込むものとする。
2 教育委員会は、当該利用の諾否を登録者に確認し、利用者に通知するものとする。
3 登録者の指導等に要する経費は、利用者が負担するものとする。
(傷害保険)
第11条 登録者及び利用者は、当該生涯学習活動等の実施に伴い危険が予想される場合には、傷害保険に加入するよう努めるものとする。
(運営に関する事務)
第12条 人材バンクの運営に関する事務は、教育委員会教育課生涯学習推進係において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日教委要領第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

