○北竜町生涯学習推進アドバイザー設置規則
平成7年2月20日
教育委員会規則第1号
北竜町生涯学習推進アドバイザー設置規則
(設置)
第1条 生涯学習の観点に立った社会教育の振興と充実を図るため、北竜町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談
(2) 社会教育関係団体の育成等
(3) 社会教育施設活動の促進
(4) その他委員会が特に指定した事項
(定数及び任命)
第4条 アドバイザーの定数は3名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から、委員会が任命する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときはアドバイザーを免ずることができる。
(身分)
第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。