○北竜町生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成7年2月20日

教育委員会規則第1号

北竜町生涯学習推進アドバイザー設置規則

(設置)

第1条 生涯学習の観点に立った社会教育の振興と充実を図るため、北竜町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談

(2) 社会教育関係団体の育成等

(3) 社会教育施設活動の促進

(4) その他委員会が特に指定した事項

(定数及び任命)

第4条 アドバイザーの定数は3名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から、委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときはアドバイザーを免ずることができる。

(身分)

第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

北竜町生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成7年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年2月20日 教育委員会規則第1号