○北竜町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成21年2月23日
教育委員会要綱第3号
北竜町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内在住で母子・父子家庭及び町民税非課税世帯等に対し、諸般の事情により町外幼稚園に入園する場合に、子育て支援事業の一環として幼稚園経費の一部を補助し、保護者の負担を軽減することで、子育ての環境改善を図り子供達の健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者用件)
第2条 補助の対象者は、幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児を対象とし、かつ保護者が町外で就労している常態で生計をたてていることを原則とする。ただし、これ以外での事項については、町外保育事由により可否を決定する。
(対象補助金)
第3条 対象補助金については、北竜町保育所設置条例施行規則に関する保育料取扱要綱第2条第1項を準用し、次のとおりの補助額を月額支給する。
(1) 3歳児1人月額保育料(月謝)15,000円の2分の1
(2) 4・5歳児1人月額保育料(月謝)13,000円の2分の1
(交付申請)
第4条 補助を受けようとする保護者は、補助金交付申請(別記第1号様式)を4月10日までに北竜町教育委員会に提出するものとする。その場合町民税課税(非課税)証明書及び住民票(世帯全員)を添付するものとする。
(交付決定可否決定通知)
第5条 教育委員会は、補助金交付申請受理後10日以内に交付をするか否かを決定し、申請者に通知する。(別記第2号様式)
(児童の退園等の報告)
第6条 保護者は、何らかの事由により児童が幼稚園を退園及び他市町村の保育所に入所した場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第7条 保護者の申請に虚偽が認められた場合には、その決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還しなければならない。
(その他事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

