○北竜町児童生徒各種検定料助成事業実施要綱

平成27年3月27日

教育委員会訓令第2号

北竜町児童生徒各種検定料助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 児童生徒の学習意欲の向上を目的に学習の基礎となる漢字の読み書きの習得や国際社会の基礎となる英語の知識習得のため、積極的な学習ができるよう各種資格取得事業に対して助成を行うものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、文部科学省後援の財団法人日本漢字能力検定協会が主催する日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。)及び財団法人日本英語検定協会が主催する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)の受験者に検定料の一部について助成金を交付することにより、国語と英語の基礎的な知識や技能を身に付けることを目的とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱における助成の対象者は、真竜小学校及び北竜中学校に通学する児童生徒で漢字検定(10級から2級)又は英語検定(5級から2級)を受験する者とする。

(助成の内容)

第4条 受験者に対し、検定料から自己負担額500円を差し引いた額を助成する。

(助成金の支出方法)

第5条 助成金の支出については、北竜町が負担する額を各検定協会へ支出する。

(助成金の返還)

第6条 教育委員会は、検定を欠席した場合(各検定協会の特別欠席措置に該当する場合を除く。)、その者に対し助成した全額の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年11月25日から施行する。

(平成28年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

北竜町児童生徒各種検定料助成事業実施要綱

平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年11月25日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年1月31日 教育委員会訓令第1号