○北竜町奨学生選考基準
平成22年3月19日
教育委員会規則第1号
北竜町奨学生選考基準
北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則(平成23年教育委員会規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、北竜町奨学生選考基準を次のとおり定める。
1 奨学生の資格判定
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、大学(同法第108条第2項の大学(以下「短期大学」という。)を含む。)、高等専門学校又は同法第124条に定める専修学校(以下「専修学校」という。)に在学し、若しくは同法第134条に定める各種学校(修業期間が1年未満のものを除く。以下「各種学校」という。)に在学し、若しくは入学する者。
2 学業に関する判定
平均以上の学業成績優秀であり、学業成績証明書により判定する。
3 性行に関する判定
学習活動その他生活の全般を通して品行方正であり、学校長推薦書により判定する。
4 身体に関する判定
心身共に健全であり、医師の健康診断書により判定する。
5 学資の支弁が困難であることの判定
支弁が困難であることの理由並びに世帯の特別な事情等を、施行規則に定める資金貸付申請書の貸付希望欄に記載させ、委員会での協議により判定する。
附則
1 北竜町奨学生選考基準(昭和51年4月15日制定)は、廃止する。
2 この基準は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年3月29日教委規則第3号)
この基準は、平成23年4月1日から実施する。