○北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月29日

教育委員会規則第1号

北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町奨学資金貸付基金条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第7条の規定による奨学資金貸付けを受けようとする者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、毎年4月1日から4月15日までの間に北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 学校長の推薦書(様式第2号)

(2) 学業成績証明書

(3) 合格通知書の写し又は在学証明書

(4) 健康診断書

(5) その他必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要な書類の提出を随時求めることができる。

(選定及び決定)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎年4月30日までに教育委員会が行い決定する。ただし、当該年度内において追加選定を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、別に定める奨学生選考基準に基づき選定を行い、奨学生及び奨学資金の額を決定する。

(貸付の制限)

第4条 前条第1項により決定された者が次の各号に該当する場合は、第2条による貸付申請を行うことができる。

(1) 高等学校を卒業又は卒業予定である者が、条例第6条第1項に規定される高等学校を除くそれぞれの学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受けることができる。

(2) 条例第6条第1項に規定される高等学校を除く各学校を卒業又は卒業予定である者(高等学校を卒業又は卒業予定である者を除く)が、前文に規定する別の学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受けることができる。

(3) 前各号以外による場合は、教育委員会が協議し決定する。

(奨学生の決定通知)

第5条 奨学資金を貸付けすることに決定した者に対しては、奨学資金貸付決定通知(様式第3号)により、貸付けしないと決定した者に対しては、奨学資金貸付却下決定通知(様式第4号)により、本人又は保護者に通知する。

(誓約書)

第6条 奨学生として決定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付)

第7条 奨学資金は、毎年4月及び5月の2か月分を5月に、それ以降については対象月に、本人又は保護者に貸付ける。

(借用証書)

第8条 条例第15条の規定による借用証書は、奨学資金借用証書(様式第6号)によるものとする。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 債務を弁済し得る資力があると認められる者であること。

(3) 本町の住民で満20歳以上の者又は他市町村在住の満20歳以上の者。他市町村在住の者は住民票及び前年度所得証明書を添付しなければならない。

(4) その他教育委員会が特に認めた者

(奨学資金の停止、休止及び減額)

第10条 教育委員会は、条例第12条及び第13条の規定により奨学資金の停止、休止及び減額の措置を行ったときは、奨学資金停止(休止、減額)通知書(様式第7号)により、本人又は保護者に通知する。

(保護者)

第11条 条例第13条第6項に規定する保護者が町の住民でなくなったときとは、保護者が北竜町から転出したときをいう。

(奨学資金の償還)

第12条 償還金は、納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。

(奨学資金償還猶予申請)

第13条 条例第16条の規定による償還猶予の申請は、奨学資金償還猶予申請書(様式第8号)によるものとする。

(奨学資金償還免除申請)

第14条 条例第17条の規定による償還免除の申請は、奨学資金償還免除申請書(様式第9号)によるものとする。

(奨学資金の償還猶予及び償還免除の決定)

第15条 教育委員会は、奨学資金償還猶予申請書又は奨学資金償還免除申請書の提出のあった日から10日以内に審査し、受理又は不受理を決定したときは、奨学資金償還猶予(免除)決定(不決定)通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(奨学生原簿)

第16条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために、奨学生原簿(様式第11号)を備えなければならない。

(届出)

第17条 奨学生が条例第18条第1項の規定に基づき届出をするときは、その事由が生じた日から10日以内に休学(復学)(様式第12号)、住所氏名変更届(様式第13号)又は転校(退学)(様式第14号)により届出するものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届け出ることができないときは、保護者が届け出るものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定による奨学生及び奨学生であった者に対する奨学資金の貸付額及び償還方法については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年6月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定による奨学生である者に対する奨学資金の申請及び貸付については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第6号、様式第8号及び様式第9号の規定は、この規則の施行の際現に奨学生である者及びこの規則の施行の日以後に奨学生となる者について適用し、同日前に奨学生でなくなった者については、なお従前の例による。

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北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年6月29日 教育委員会規則第4号
令和4年3月15日 教育委員会規則第1号