○北竜町中学生短期語学留学助成事業実施要綱

平成28年3月22日

教育委員会訓令第4号

北竜町中学生短期語学留学助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町在住の中学生に海外で学習する機会を与える事により、異文化理解と視野の拡大、国際性豊かな人材育成並びに国際社会に適応する能力、資質の向上を図ることを目的とする。

(派遣先)

第2条 派遣先は、主として英語使用圏の国とし、北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(派遣人数)

第3条 派遣人数は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が決定する。ただし、原則としてこの事業の参加は1回とする。

(派遣期間及び日程)

第4条 派遣期間は、夏期休業中の10日程度とし、その日程は教育委員会が決定する。

(対象者)

第5条 北竜町に在住する中学生で、英語検定3級又はTOEICスコア400点以上を中学校第2学年修了時までに取得している者とする。

(申込み)

第6条 派遣希望する生徒は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 就学生語学留学助成事業参加申込書兼保護者承諾書(様式第1号)

(2) 英語検定合格証明書若しくはTOEIC公認認定書の写し

(3) 健康診断書

(派遣者の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定により、書類の提出があったときは、派遣の適否を審査し、派遣者を決定するものとする。

2 教育委員会は、派遣者を決定したときは、中学生語学留学助成事業派遣決定通知書(様式第2号)により、本人に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、中学生語学留学助成事業誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(派遣費用)

第8条 派遣に係る費用として、交通費、宿泊料、現地教育期間関係諸費用、旅行保険料等の経費について町が負担する。

2 渡航手続の経費及び私的な諸費については、参加者の負担とする。

(派遣取消)

第9条 教育委員会は、語学留学に派遣する生徒として不適当な事由が生じたときは、その生徒の派遣を取り消すことができる。

2 助成金の交付後、前項の規定による取消しがあったときは、保護者は助成金の全額を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、教育委員会は、英語検定3級又はTOEICスコア400点以上を取得している者で、新型コロナウイルス感染症の影響により中学校在学中に語学留学をすることができず高校生となったものについては、そのものが高校在学中に限り事業の対象者とすることができる。ただし、そのものが語学留学を希望しない場合は、この限りでない。

(令和4年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北竜町中学生短期語学留学助成事業実施要綱

平成28年3月22日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)