○北竜町学校給食費助成事業実施要綱
平成19年3月30日
教育委員会要綱第1号
北竜町学校給食費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援事業として真竜小学校、北竜中学校の児童生徒の学校給食に係る経費の一部を助成し、保護者の負担を軽減することで、子育ての環境改善を行うとともに子供達の健やかな成長を支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱における助成の対象者は、真竜小学校・北竜中学校に通学する児童生徒とする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、北空知圏学校給食組合で定めた額とする。
(保護者の負担)
第4条 保護者の負担額は、給食の2分の1とし、十円未満は繰り下げる。
(助成金の交付基準)
第5条 助成金の額は、給食費から前条の保護者負担額を差し引いた額とする。
(助成金の支出方法)
第6条 助成金の支出については、北竜町が負担する額を北空知圏学校給食組合へ支出する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
(助成金の特例)
2 助成金の額は、令和6年4月分から令和10年3月分までの間に限り、第5条の規定にかかわらず、給食費の全額を助成する。
附則(平成21年2月23日教委要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日教委訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。