○北竜町スクールバス運行に関する条例

昭和61年10月25日

条例第21号

北竜町スクールバス運行に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、スクールバスを運行することにより児童生徒の通学の確保とあわせてJR北海道バス路線並びに中央バス路線廃止となった地域に対し、交通の確保を図りもって福祉の増進を図ることを目的とする。

(運行内容)

第2条 スクールバスの運行路線名、運行区間、乗車方法は、次表のとおりとする。ただし、運行時間は別に定める。

運行路線名

運行区間

乗車方法

美葉牛線

北竜町字和10番地から北竜町字美葉牛126番地7地先

住民混乗

竜西線

北竜町字竜西44番地1から北竜町字板谷163番地2地先

住民混乗

碧水線

北竜町字岩村124番地1から北竜町字板谷150番地

住民混乗

(運休日)

第3条 スクールバスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

ただし、教育長が特に認めたときは、必要に応じ運休日を変更することができるものとし、その他の運休日については規則で定める。

(利用料金)

第4条 スクールバスを利用する(児童生徒を除く。)一般住民に対し、100円を徴収するものとする。

2 中学生以下の者が利用する場合は無料とする。

(利用料金の割引及び免除)

第5条 町長が必要と認めたときは、規則に定めるところにより利用料金を割引又は免除することができる。

2 前項の割引率は、第4条第1項に定める額の5割とする。

(利用の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときはスクールバスの利用を拒むことができる。

(1) 他の利用者に危害を加え又は著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 鈍器、爆発物、凶器等を所持しているとき。

(3) その他スクールバス運行管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年8月31日条例第7号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。

(平成8年3月18日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月13日条例第29号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日条例第10号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町スクールバス運行に関する条例

昭和61年10月25日 条例第21号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年10月25日 条例第21号
昭和63年8月31日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第17号
平成8年3月18日 条例第2号
平成12年9月13日 条例第29号
平成15年3月10日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第13号
平成23年6月16日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第8号
平成26年12月11日 条例第16号