○北竜町立学校通学区域規則

昭和46年4月1日

教育委員会規則第1号

北竜町立学校通学区域規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町における公立の小学校及び中学校(以下単に「小学校」又は「中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年10月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成14年11月20日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

区域

小学校

真竜小学校

北竜町に属する全区域

中学校

北竜中学校

北竜町に属する全区域

北竜町立学校通学区域規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年6月20日 教育委員会規則第1号
平成4年10月6日 教育委員会規則第5号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成14年11月20日 教育委員会規則第3号