○北竜町小・中学校連携会議設置要綱
平成30年10月26日
教育委員会訓令第6号
北竜町小・中学校連携会議設置要綱
(設置)
第1条 北竜町立小中学校において、児童・生徒の学力・体力の向上及び豊かな心の教育等の諸課題に対して、学校、地域、関係機関等が連携協力のもと、円滑な学校運営と調整並びに教育活動の充実を図ることを目的に、北竜町小・中学校連携会議(以下「連携会議」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携会議は、次の内容等について幹事会に諮問し、答申を受けて、方針や施策を決定する。
(1) 児童・生徒の学力に関する実態把握及び分析に関すること。
(2) 児童・生徒の学力向上のための諸方策の総合的推進に関すること。
(3) 義務教育9年間の一貫性と地域の特性を生かした特色ある教育活動の推進に関すること。
(4) 学校、家庭、地域及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他連携会議として、必要と認めた事項。
(組織)
第3条 連携会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 真竜小学校(以下、小学校という)の校長
(3) 北竜中学校(以下、中学校という)の校長
(4) 小学校の教頭
(5) 中学校の教頭
(6) 小学校の教務主任
(7) 中学校の教務主任
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長等)
第4条 連携会議に委員長及び副委員長2名を置き、委員長は教育長、副委員長は校長とする。
2 委員長は、連携会議を代表し、会務を統監する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 連携会議及び幹事会は、委員長が招集する。
2 委員長は、連携会議の議長となり、幹事会の進行は、小・中学校教頭のうち、いずれか1名がこれにあたる。
(幹事会)
第7条 連携会議から諮問された内容について、調査・研究等を行い協議し、連携会議に答申する。また、必要に応じて、諮問内容を課題解決プロジェクトチーム(以下、プロジェクトチームという)において、どのような推進計画で検討・報告させるかを示す。
2 幹事会の委員は、第3条第1項(4)(5)(6)(7)に掲げる者をもって組織する。
(プロジェクトチーム)
第8条 幹事会からの諮問内容を調査・分析し、結果をまとめ幹事会に報告する。
2 プロジェクトチームの委員は、校長から推薦された小・中学校の教職員をもって組織する。
(事務局)
第9条 連携会議の事務局を教育委員会に置き、庶務を北竜町教育委員会教育課学務係が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連携会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日教委訓令第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。