○北竜町立学校旅費支給事務取扱要領
平成21年12月8日
教育委員会要領第3号
北竜町立学校旅費支給事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、学校における旅費会計について、相互牽制・内部牽制が十分機能する適正な執行とチェック体制を整備し、経理等の透明性の確保により事故防止を図るため必要な事項を定める。
(旅費経理簿)
第2条 次の種類別に、旅費経理簿(別記)を作成すること。
(1) 事業旅費
(2) 管理運営旅費
(3) 校内研修旅費
(4) 教職員研修旅費
2 校長は、旅費の出納状況を確認し、配分旅費及び事業旅費の執行状況を確認すること。
(旅費支給事務の確認の徹底)
第3条 旅費支給事務の具体的な処理過程における管理職の確認を徹底すること。
(1) 旅費は、旅行命令権者の発する旅行命令により行われた旅行について、旅行者の請求により支払われるものであること。
(2) 旅行終了後速やかに教育局に対し旅費支払請求を実施しているかを確認すること。
(3) 教育局から旅費請求書(学校通知用)が返送されたことを確認すること。
(4) 金融機関からの現金払出時に金額等を確認すること。
(5) 旅費請求者に対する旅費の支払が適切に行われているか確認すること。
(内部検査)
第4条 校長は、旅費の出納について、毎学期末に通帳と旅費請求書(学校通知用)〔受領印、受領年月日及び金額〕、旅費経理簿との照合・確認による内部検査を実施すること。
(通帳・印鑑の保管)
第5条 通帳保管者と届出印鑑保管者は、原則として異なる職員を指定すること。特に届出印鑑保管者は、管理職とすること。
第6条 通帳、届出印鑑の保管を厳格にし、特に届出印鑑は無断使用ができないよう管理職が管理すること。
第7条 届出印鑑等の押印は、管理職自ら行うこと。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

