○北竜町立学校私費会計事務処理要領
平成21年12月8日
教育委員会要領第2号
北竜町立学校私費会計事務処理要領
(目的)
第1条 この要領は、学校における私費会計について、相互牽制・内部牽制が十分機能する適正な執行とチェック体制を整備し、経理等の透明性の確保により事故防止をめざし、併せて徴収金の見直し及び保護者の負担軽減などを図るため必要な事項を定める。
(定義)
第2条 学校私費会計は、児童・生徒の学校活動を行うために、学校が保護者等から徴収する経費に係る会計及び保護者等で組織する団体から委任を受けて処理する会計をいう。学校が保護者等から徴収する経費の事務処理に当たっては、公費に準じた扱いとし、各団体の会則に定めるもの以外は、この要領によるものとする。
(私費会計の一覧)
第3条 校長は、各会計の実態を把握するため、会計の目的・収支の形態並びに担当者、口座、印鑑等を「私費会計一覧表」(別記第1号様式)により確認する。
2 短期間で終了する一過性の会計で校長が定めるものについては、債権者からの請求書、領収書等を添付の上、収支の状況を記載した決算報告書等により処理できるものとする。ただし、この会計は年度当初に計画し、早い時期に支払いが終了するもの、又は特別な事情により年度の中途で学年単位以上で必要となり、速やかに支払いが終了する会計とする。
(予算編成)
第4条 保護者及び会員等からの納入金の徴収に当たっては、その必要性や保護者の負担軽減などについて毎年度見直しを図り、事前に納入額等を記載した文書により保護者又は会員に通知するものとし、通知文書はあらかじめ校長の決裁を受けるものとする。
(収支の分離、通帳・印鑑の保管、長期担当の禁止)
第5条 全ての会計は原則的に収入担当者と支出担当者に分け、通帳保管者、印鑑保管者を分けるものとする。原則的には、一人につき3会計以上を担当することなく、同一会計を3年以上連続して担当しないように配慮する。
(支出)
第7条 支出担当者は、物品購入やその他の支出をするときは、物品等支出決定書(別記第4号様式)に債権者からの請求書等の関係書類及び金融機関の「払戻請求書」等を添付し、校長の決裁を受けるものとする。
(定期的な確認・点検)
第8条 支出担当者は、定期的に金融機関等の通帳及び経理簿と関係書類を添えて、校長の確認を受けるものとする。また、収入担当者は未収状況を明らかにし校長の確認を受けるものとする。毎年度末又は事業が終了したときに校長の確認(監査)(別記第5号様式)を受けるものとする。
2 校長は、定期的に「自主点検表」(別記第6号様式)により、私費会計の取扱いの内容を確認し、必要があるときは改善を図る。
3 北竜町教育委員会は、定期的に各学校の私費会計の取扱い状況を把握し、「点検表」(別記第7号様式)の項目により検査を実施して、改善方法等を指導する。
(決算)
第9条 支出担当者は、各会計の会計年度が終了した時、又は当該年度の事業が終了した時は、速やかに決算報告書を作成し、保護者又は会員等に決算報告を文書で行うものとする。
(事務引継)
第10条 各会計の取扱担当者が交代した場合は、「事務引継書」(別記第8号様式)により担当事務を後任者に引継ぎ、後任者は校長に報告すること。
(経理簿等の保存年限)
第11条 この要領に定める経理簿などその他関係書類は、当該会計年度経過後、5年間保存するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。









