○学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月22日

条例第3号

学校の設置及び管理に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 学校の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(学校の設置及び名称)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町立真竜小学校

北竜町字和10番地1

北竜町立北竜中学校

北竜町字板谷150番地1

(施行細目)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年3月31日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(北竜町立学校の統合に関する条例の廃止)

2 北竜町立学校の統合に関する条例(昭和43年条例第9号)を廃止する。

(昭和52年12月26日条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月22日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月22日 条例第3号
昭和44年9月25日 条例第9号
昭和46年3月15日 条例第11号
昭和52年12月26日 条例第27号
昭和56年6月26日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第28号
平成26年12月11日 条例第16号
令和4年3月15日 条例第5号