○学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年6月22日
条例第3号
学校の設置及び管理に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 学校の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(学校の設置及び名称)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町立真竜小学校 | 北竜町字和10番地1 |
北竜町立北竜中学校 | 北竜町字板谷150番地1 |
(施行細目)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月25日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年3月31日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(北竜町立学校の統合に関する条例の廃止)
2 北竜町立学校の統合に関する条例(昭和43年条例第9号)を廃止する。
附則(昭和52年12月26日条例第27号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。