○北竜町通学路安全推進会議設置要綱

平成28年10月17日

教育委員会訓令第6号

北竜町通学路安全推進会議設置要綱

(目的)

第1条 北竜町の小中学校及び保育園における通学路の交通安全の確保を図るため、北竜町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 北竜町通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(3) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、北竜町教育委員会教育課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者とする。

(1) 北海道開発局札幌開発建設部深川道路事務所

(2) 北海道空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所

(3) 北海道旭川方面深川警察署

(4) 北竜町立小・中学校

(5) 北竜町PTA連合会

(6) 北竜町立やわら保育園

(7) 北竜町建設課

(8) 北竜町こども・くらし応援課

(9) 北竜町教育委員会教育課学務係

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、北竜町教育委員会教育課学務係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議で決定する。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年1月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月29日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月12日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町通学路安全推進会議設置要綱

平成28年10月17日 教育委員会訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年10月17日 教育委員会訓令第6号
平成29年1月31日 教育委員会訓令第2号
令和元年10月29日 教育委員会訓令第5号
令和2年1月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年9月12日 教育委員会訓令第6号
令和7年3月25日 教育委員会訓令第3号