○北竜町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成21年6月9日

教育委員会要綱第4号

北竜町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町立学校に勤務する道費負担教職員(以下「職員」という。)が、出張業務及び赴任の際に、職員の所有する自家用車を使用するときの取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 次の各号の一に掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申し出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用していては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 授業等の内勤業務と出張業務の両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員の同乗を承認することができる自家用車は、緊急の場合を除き第2条に規定する自動車に限るものとする。

3 第1項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は保護者から別記様式の依頼書の提出があった場合に限り、生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において生徒の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を制限することができる。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合、若しくは運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、または自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の運転時間が5時間を超える場合及び1日の走行キロ数200キロメートルを超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として対人賠償無制限、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。但し、第3条第3項により生徒を同乗させる場合には、さらに1000万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 気象条件・道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(9) その他、校長が公用使用を不適当と認めた場合

(公用使用承認等の手続き)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、別記第1号様式により使用する自家用車を校長に届け出なければならない。但し、赴任に伴う旅行で自動車の使用を希望する場合は、赴任前に赴任に係る自動車検査証の写し及び任意保険証の写し(赴任者が運転する場合に限る。)を添付し、速やかに校長に申し出すること。

2 赴任者は、扶養親族が赴任に伴う旅行で自動車等を使用する場合は、当該旅行の出発前に別記第5号様式に必要事項を記入し、校長に申し出、承認を受けなければならない。但し、当該扶養親族が赴任者の赴任に伴う旅行に使用する自動車に同乗する場合は、当該申し出を省略することができる。

3 職員は、前項の届け出事項に変更が生じた場合、又は新たに届け出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。

4 校長は、前3項の届け出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する用件を満たしている場合に限りこれを受理できるものとする。

5 校長は、届け出を受理したときは、別記第2号様式によりこれを登録し、保管するとともに、別記第3号様式によりその旨を通知しなければならない。

6 職員は、登録済みの自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式により校長にその旨を申し出、承認を受けなければならない。

7 校長は、前項の規定による申し出がなされたとき、第3条及び第4条の規定に基づき承認することができる。但し、赴任者が赴任に際し、届け出されたものについては赴任者に対して、別記第6号様式によりその旨を通知するとともに、速やかに旅行命令を発するものとする。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の処理)

第7条 校長の承認を受け使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き北竜町が賠償する。ただし、北竜町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、北竜町は職員に対して求償することができる。

2 前項及び第3条第2項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(旅費等の支給等)

第8条 町立学校に勤務する職員が、自家用車を公用に使用した場合には、北海道職員等の旅費に関する条例に基づく通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとし、当該旅行の経路は、一般的に利用しうる最短の経路(高速自動車国道等の有料道路を除く。)によるものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第9条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

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北竜町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成21年6月9日 教育委員会要綱第4号

(平成21年7月1日施行)