○市町村立学校職員評価制度に伴う評価結果苦情申出取扱要領

平成21年6月1日

教育委員会要領第1号

市町村立学校職員評価制度に伴う評価結果苦情申出取扱要領

(趣旨)

第1条 市町村立学校職員の評価に関する要領(平成20年3月25日北海道教育委員会教育長決定)第10条の規定に基づき、評価結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 市町村立学校職員の評価に関する要綱(平成18年3月31日北海道教育委員会決定)第7条の規定により開示を受けた者が評価結果に苦情があるときは、北竜町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して苦情の申出をすることができる。

2 苦情の申出は、評価結果に対する苦情申出書(第1号様式)により行うものとする。

3 苦情の申出があった場合、教育長は、最終評価者に対して評価シートの写しを提出させるものとする。

(調査員)

第3条 苦情に対する調査を行うため、調査員を置く。

2 調査員は、北竜町教育委員会教育課長(以下「教育課長」という。)及び北竜町教育委員会教育課学務係(以下「教育課学務係」という。)の職員のうち、学校職員評価制度に関する事務を担当する職員をもって充てる。

3 調査員は、前条の規定により苦情の申出を行った者(以下「申出者」という。)、最終評価者等から事情を聴取するなどの調査を行い、調査結果報告書(第2号様式)により教育長に報告するものとする。

(苦情対応決定通知)

第4条 教育長は、前条の規定による報告を参考にして、苦情に対する対応を決定し、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(第3号様式及び第4号様式)により、申出者及び最終評価者にそれぞれ通知するものとする。

(評価シートの提出等)

第5条 教育長から再評価の指導を受けた最終評価者は、教育長が指定する日までに、申出者について再評価した評価シートの写しを教育長に提出するとともに、申出者に開示しなければならない。

(庶務)

第6条 苦情に対する対応は、教育課長及び教育課学務係が行う。

(補則)

第7条 この総務政策局長決定に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委要領第1号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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市町村立学校職員評価制度に伴う評価結果苦情申出取扱要領

平成21年6月1日 教育委員会要領第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年6月1日 教育委員会要領第1号
令和2年1月29日 教育委員会要領第1号
令和7年3月25日 教育委員会要領第1号