○北竜町学習支援員配置要綱
平成26年11月27日
教育委員会要綱第3号
北竜町学習支援員配置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、個別の支援を必要とする児童生徒の学習習慣の定着を図り、確かな学力を育成する学習支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて配置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(配置の申請)
第2条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校の校長が「学習支援員配置申請書」(別記様式)を教育委員会に提出し、教育長が配置を決定する。
(資格要件)
第3条 支援員の資格要件は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 教員免許状を有している者
(2) その他前号に掲げる識見や経験を有し、当該事業に理解や熱意があり教育長が特に認める者
(職務)
第4条 支援員は、配置先となる学校の校長の指導及び監督の下、通常学級での個別の指導を必要とする児童生徒への学習指導の補助に係る職務を行う。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 支援員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日は、学校の授業日とし、1週間当たり5日以内とする。
(2) 勤務時間は、1日当たり6時間以内とする。
(3) 勤務時間の割り振りは学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。
(賃金)
第6条 支援員に支給する賃金は時間給とし、その額は、毎年度予算の定めるところによる。
(通勤手当)
第7条 支援員の通勤手当については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)を準拠し支給する。
(社会保険の適用)
第8条 支援員に対する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第9条 支援員の公務上の災害若しくは通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
2 支援員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤務しない場合、当該期間に対する賃金は、支給しない。
(守秘義務)
第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
