○北竜町特別支援教育支援員配置要綱

平成22年3月19日

教育委員会要綱第1号

北竜町特別支援教育支援員配置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、北竜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、通常の学級等に在籍し、学習や生活の面で特別な支援を必要とする児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対する学習支援等を行い、特別支援教育の一層の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象児童生徒」とは、教育上特別の支援が必要であると判断された児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等発達障害があるもの

(2) 落ち着きがない、言動が荒い、過剰に一対一の関わりを求めたがる、授業中に立ち歩く、又は教室から飛び出す等学習指導に著しく支障があるもの

(配置の申請)

第3条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校長が「特別支援教育支援員配置申請書」(別記様式)を教育委員会に提出し、教育長が配置を決定する。

(資格要件)

第4条 支援員の資格要件は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 教員免許(小学校教諭、中学校教諭、養護教諭のいずれか)を有している者

(2) 看護師の免許を有している者

(3) 保育士の免許を有している者

(4) 介護福祉士の免許を有している者

(5) その他前各号に掲げる知識及び技術を有し、特別支援教育に積極的に取り組む意欲があり教育長が特に認めた者

(職務)

第5条 支援員は、学校長の指示に従い、次に掲げる業務を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の補助に関すること。

(2) 対象児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における補助に関すること。

(4) 危険な行動の防止等安全配慮に関すること。

(5) 学校行事における支援に関すること。(宿泊を伴う場合を除く。)

(6) 周囲の児童生徒の障がい理解促進に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、学校運営に関し学校長が必要と認める事項に関すること。

2 支援員は、前項に掲げる職務の遂行に当たっては、学校長・教頭・特別支援教育コーディネーター及び担任教師と連携を図らなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 支援員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務日は、学校の授業日とし、1週間当たり5日以内とする。

(2) 勤務時間は、1日当たり6時間以内とする。

(3) 勤務時間の割り振りは学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。

(賃金)

第7条 支援員に支給する賃金は時間給とし、その額は、毎年度予算の定めるところによる。

(通勤手当)

第8条 支援員の通勤手当については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)を準拠し支給する。

(社会保険の適用)

第9条 支援員に対する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第10条 支援員の公務上の災害若しくは通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

2 支援員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤務しない場合、当該期間に対する賃金は、支給しない。

(守秘義務)

第11条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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北竜町特別支援教育支援員配置要綱

平成22年3月19日 教育委員会要綱第1号

(平成24年4月1日施行)