○北竜町立学校に配置する公務補及び事務職員の服務に関する要綱
平成21年2月23日
教育委員会要綱第1号
北竜町立学校に配置する公務補及び事務職員の服務に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内小中学校公務補及び事務職員の服務について定めるものとする。
(服務の基本)
第2条 公務補及び事務職員は、当該学校長(以下「校長」という。)の監督のもと、積極的かつ能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を十分発揮できるよう努めなければならない。
(勤務時間)
第3条 北竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月9日条例第3号)第4条第1項及び北竜町臨時職員取扱規則(昭和50年9月1日規則第12号)第7条第4項に基づき、校長は学校管理運営上、特別の形態によって勤務する必要のある者については、勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(職務の内容)
第4条 公務補は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 校舎内外の巡視及び清掃並びに整理整頓に関すること。
(2) 校舎内外及び校具の軽易な修繕に関すること。
(3) 校舎及びその周辺の環境整備に関すること。
(4) 校舎の施錠及び解錠に関すること。
(5) 暖房機等設備の取扱いに関すること。
(6) 事務連絡文書、金品の送達(公費に限る。)及び連絡事務に関すること。
(7) その他校長が必要と認める事項
2 事務職員は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 事務文書の収受及び発送に関すること。
(2) 校舎内の清掃及び伝票等事務処理に関すること。
(3) 来校者の受付及び接待に関すること。
(4) 事務連絡文書、金品の送達(公費に限る。)及び連絡事務に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項
(守秘義務)
第5条 公務補及び事務職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。