○北竜町特別支援連携協議会設置要綱
平成18年9月19日
教育委員会要綱第1号
北竜町特別支援連携協議会設置要綱
(設置)
第1条 北竜町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒に対し、教育、福祉、医療等の関係機関が連携し、適切な支援を行う事を目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童、生徒の実態把握及び情報交換に関すること。
(2) 適切な支援を行うための連携・協力に関すること。
(3) 特別支援教育に関する理解啓発に関すること。
(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次の関係機関等の職にある者を委員として構成する。
(1) 北竜町教育委員会 教育長
(2) 北竜町役場 こども・くらし応援課長
(3) やわら保育園長
(4) 真竜小学校長
(5) 北竜中学校長
(役員)
第5条 協議会は、次の役員を置く。
(1) 会長 北竜町教育委員会 教育長
(2) 副会長は委員の中から会長が指名する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。
3 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
(役員・委員の任期)
第6条 役員・委員の任期は定めない。
(会議)
第7条 協議会は会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(専門部会)
第8条 協議会は、会長が必要と認めるときには、専門部会を設け必要事項を協議することができる。
2 専門部会は、関係構成団体から選出された部員により構成し、部会長は会長が任命する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、北竜町教育委員会に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日より施行する。
附則(令和7年4月28日教委訓令第4号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。