○北竜町教育委員会活動評価委員設置規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第3号
北竜町教育委員会活動評価委員設置規則
(設置)
第1条 北竜町教育委員会が行う教育行政活動の評価(以下「行政評価」という。)に関し、町民の視点を取り込むことにより透明性及び客観性を向上させるため、北竜町教育委員会評価委員(以下「委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政評価に対する評価に関すること。
(2) 行政評価に係る調査及び研究に関すること。
2 委員は、前項の所掌事務の結果を教育長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員の定数は、2人とする。
2 委員は、町内に住所を有する者で、行政評価に係る識見を有するもののうちから教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員の会議は、教育長が招集する。
2 会議は年間2回開くものとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育課学務係において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育長が委員に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日より施行する。
附則(令和7年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。