○北竜町教育委員会公印規程

平成27年4月30日

教育委員会規程第1号

北竜町教育委員会公印規程

(目的)

第1条 この規程は、北竜町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、教育委員会教育課長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合を除き、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、教育委員長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育委員長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決済済みの起案書又これに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合における経過措置後、第4条中「教育委員長」を「教育長」に改め、別記第1号様式中「教育委員長印」及び別記第2号様式中「教育委員長」を削除する。

(令和2年1月29日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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北竜町教育委員会公印規程

平成27年4月30日 教育委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)