○教育委員会の職務に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成22年10月18日
教育委員会規則第2号
教育委員会の職務に属する事務の一部を教育長に委任する規則
教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、北竜町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて必要事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。
(3) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、町長に意見を申出ること。
(7) 委員会に属する附属機関の委員の任命又は委嘱に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ、委員会の会議が招集されるいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。
2 前項の規定により臨時に代理したときは、教育長は、処理内容を速やかに委員会に報告しなければならない。
(委任の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。
附則
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。