○北竜町教育委員会会議規則

昭和61年7月11日

教育委員会規則第5号

北竜町教育委員会会議規則

(趣旨)

第1条 北竜町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年10回開催するものとし、教育長が必要と認めたとき開くものとする。

3 臨時会は教育長が特に必要と認めたとき、又は委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なくこれを招集しなければならない。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

2 委員は会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は報告をもって配布に代えることができる。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(議題の宣告)

第7条 教育長は、会議に付すべき議題を宣告しなければならない。

(議題の趣旨説明)

第8条 会議に付された議題については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前条の説明が終わった後において当該会議に付された議題について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においてはあらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員2人以上の者から発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者から発言を許可するものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第10条 教育長は、議案について質疑及び討論が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正動議の採決)

第11条 修正動議の採決は、原案にさきだって行う。

2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題とすることができる。

(会議の公開)

第13条 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(関係職員)

第14条 教育長は関係職員(以下「職員」という。)を会議に出席させて、議案その他についての説明をさせることができる。

(会議録)

第15条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 教育長は、教育委員会事務局担当職員に議事録を作成させるものとする。

3 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

4 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議事に参与した職員の職氏名

(4) 教育長の報告事項

(5) 請願、陳情及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(7) 質問又は討論した委員の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

5 教育長は、会議録(第13条の非公開会議を除く。)を作成したときは事務局に備え置き一般の供覧にするなどして公表する。

(疑義の決定)

第16条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議あるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(請願等の処理)

第17条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成27年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項においては「改正法」という。)の施行の日から(平成27年4月1日)施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の北竜町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前北竜町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

北竜町教育委員会会議規則

昭和61年7月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)