○北竜町監査委員条例

平成4年3月11日

条例第2号

北竜町監査委員条例

北竜町監査委員条例(昭和39年条例第37号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 北竜町監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査の期日の通知)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定により監査を行おうとするときは、10日前までにその期日を町長及び関係機関に通知するものとする。

(例月出納検査の期日)

第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日までに行う。ただし、特別の事情のある場合は、これによらないことができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町監査委員条例

平成4年3月11日 条例第2号

(平成4年3月11日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成4年3月11日 条例第2号