○北竜町監査委員条例
平成4年3月11日
条例第2号
北竜町監査委員条例
北竜町監査委員条例(昭和39年条例第37号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 北竜町監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査の期日の通知)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定により監査を行おうとするときは、10日前までにその期日を町長及び関係機関に通知するものとする。
(例月出納検査の期日)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日までに行う。ただし、特別の事情のある場合は、これによらないことができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。