○公法上の収入徴収に関する条例

昭和28年4月10日

条例第3号

公法上の収入徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく町税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(督促状)

第2条 前条の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)を期限内に完納しない者に対しては、町長は納期限後20日以内に督促状(別記様式)を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から15日以内とする。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 税外収入金を納期限後において納付する場合には、当該納付金額が2,000円以上であるときは、当該納付金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときは、その金額、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。

2 町長は、納付義務者が納期限内に税外収入金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、前項の義務を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 督促状に指定した期限までに税外収入金、延滞金を納付しないものがあるときは、町長は督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(納期限が休日の場合の措置)

第6条 税外収入金の納期限(納期限が3月31日である場合を除く)が休日その他の公休日にあるときは、その翌日をもって納期限とする。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 公簿上の収入徴収に関する条例(昭和16年条例第4号)は廃止する。

3 昭和27年度分以前の税外収入金並びにこれに関係ある徴収金については、なお従前の例による。

(昭和35年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和47年度分以前の税外収入金については、なお従前の例による。

(昭和52年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

画像

公法上の収入徴収に関する条例

昭和28年4月10日 条例第3号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和28年4月10日 条例第3号
昭和35年3月21日 条例第6号
昭和39年9月24日 条例第19号
昭和48年3月19日 条例第18号
昭和52年3月23日 条例第12号