○北竜町手数料条例
平成12年3月8日
条例第3号
北竜町手数料条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めることを目的とする。
(手数料の名称、額等)
第2条 徴収する手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 証明書等に関する手数料は1通ごとに1通をもって、2以上の事項を表示するものは1つの証明事項ごとにこれを計算する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の時に徴収する。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第6条第8号において同じ。)が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 一般に周知の必要がある公文書、図面の閲覧
(7) 公的年金受給者現況届に関するもの
(8) その他町長が特に必要と認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科す。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第9条 第6条第6号に規定する閲覧は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取り扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 北竜町手数料条例(平成11年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成15年3月10日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第42号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(手数料の徴収の特例)
2 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成26年3月7日条例第3号)
この条例は、平成26年3月29日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第18号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第10号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第1 証明手数料
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 | 租税・公課に関するもの | 年度ごとに | 400円 | |
2 | 資産・資力に関するもの | 1件につき | 400円 | |
3 | 不動産に関するもの | 1筆又は1棟につき | 600円 | |
4 | 営業に関するもの | 1件につき | 600円 | |
5 | 職業に関するもの | 1件につき | 400円 | |
6 | 法人又は団体に関するもの | 1件につき | 600円 | |
7 | 住所・住居に関するもの | 1件につき | 200円 | |
8 | 身分に関するもの | 1件につき | 300円 | |
9 | 印鑑に関するもの | 1件につき | 300円 | |
10 | 諸資格に関するもの | 1件につき | 400円 | |
11 | 社寺・宗教に関するもの | 1件につき | 600円 | |
12 | 在学・就学に関するもの | 1件につき | 400円 | |
13 | 災害の羅災に関するもの | 1件につき | 300円 | |
14 | 土地の現地目に関するもの | 台帳1筆につき | 600円 | 加筆1筆ごとに600円を加算し現地調査を要するものは1件2,000円を加算する。 |
15 | その他の証明 | 1件につき | 400円 |
第2 閲覧手数料
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 | 公簿、文書、図面等の閲覧 | 1回につき | 600円 | |
2 | 住民票の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
3 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧 | 1件につき | 350円 | |
4 | その他のもの | 1回につき | 400円 |
第3 その他の手数料
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | 適用 |
1 | 公簿・文書・図面等の写しの交付 | 1件につき | 600円 | |
2 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |
3 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 | |
4 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件につき | 350円 | |
5 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき | 400円 | |
6 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付または同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクを持って調製された除かれた戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1件につき | 750円 | |
7 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項の規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 1通につき | 700円 | |
8 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項の規定又は同法第126条の規定に基づく除かれら戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件につき | 450円 | |
9 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
10 | 住民票の写しの交付 | 1件につき | 200円 | |
11 | 住民票の写しの特例交付 | 1件につき | 300円 | |
12 | 臨時運行許可証 | 1両につき | 750円 | |
13 | 印鑑登録証の再交付 | 1件につき | 500円 | |
14 | 改葬許可証の交付 | 1件につき | 300円 | |
15 | 鳥獣飼養登録証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 | |
16 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |
17 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 | |
18 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 | |
19 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 | |
20 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚につき | 無料 | |
21 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1通につき | 無料 | |
22 | その他のもの | 1通につき | 400円 |
第4 嘱託登記(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によるものに限る。)
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
1 | 所有権移転嘱託登記 | 1件 | 8,800円 | 加筆1筆ごとに550円 |