○北竜町固定資産税に係る返還金支払要綱

平成29年10月2日

訓令第20号

北竜町固定資産税に係る返還金支払要綱

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税の課税誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平性の確保及び町政の円滑な運営に資することを目的とする。

(返還金の支払対象者)

第2条 返還金の支払いを受けることができる納税者(以下「返還金対象者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 課税誤りにより固定資産税を納付していること。

(2) 前号の固定資産税を納付した日から5年を経過していること。

2 前項の規定は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続人があった場合における相続人についても適用する。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 返還金は、固定資産台帳により算定した返還すべき本税相当額とする。この場合において、算定の対象となる返還金は、原則として還付不能となる年度以前5年度(法の規定による過誤納金の還付分と通算し10年度)を限度とする。ただし、課税証明書、領収書等の証拠書類により返還金を算定できる場合は、証拠書類に基づき算定可能な期間までとする。

(2) 利息相当額(法に定める還付加算金の規定を準用する。)

(端数処理)

第4条 前条に規定する返還金に係る端数処理については、法の規定を準用する。

(返還金の通知)

第5条 返還金の支払いを決定したときは、返還金対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還金対象者に返還金を支払うものとする。

(他の徴収金の不充当)

第7条 返還金対象者について、納付すべき徴収金がある場合においても、この要綱による返還金を当該納付すべき徴収金として充当することができない。

この訓令は、平成29年11月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

北竜町固定資産税に係る返還金支払要綱

平成29年10月2日 訓令第20号

(平成29年11月1日施行)