○北竜町有林野極印使用規則

昭和33年7月20日

規則第2号

北竜町有林野極印使用規則

(極印の種別)

第1条 町有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は、別記のとおりとする。

(使用区分)

第2条 極印の使用区分は、次の各号による。

(1) 毎木調査にあっては、根際及び直径を測定した位置に調査番号を記入し、その番号の上位に極印を押打するものとする。胸高直径8センチメートル以下の立木にあっては、調査番号の記入だけで極印の押打を省略することができる。

(2) 区域検査にあっては、その区域を表示する毎測点の立木又は標杭の地上1.50mの位置に番号を記入し、極印を並列に押打するものとする。

(3) 毎木調査による跡地検査にあっては、根部の極印を認めた上、伐採断面に極印を押打するものとする。

(4) 区域検査による跡地検査にあっては、区域周囲線適宜の伐根に極印を押打するものとする。

(5) 盗誤伐木調査にあっては、その伐採断面に、調査番号を記入し極印を押打するものとする。

(6) 境界又は施業上必要な立木を伐採したときは、その標木の見やすい位置に、伐倒木にあっては、その伐根断面に調査番号を記入して、その断面に極印を押打するものとする。

(印肉)

第3条 極印は、黒肉をもって押打しなければならない。ただし、盗誤伐木の調査にあっては、朱肉を用いなければならない。

(消印)

第4条 盗誤伐の現存物件、その他、町の所有に帰した物件に押打した極印は、物件、引渡しの際に消さなければならない。ただし、消すときは、異種の印肉を用い同一極印で先に押打し、極印の半円に掛けて押打しなければならない。

(極印の箇数)

第5条 極印の押打は、1箇に限るものとする。もし押打の結果明瞭でないときは、これを削り更に押打しなければならない。ただし、素材にあっては、この限りでない。

(極印の取扱)

第6条 極印は技師、主事以上の吏員でなければ使用できない。ただし、町長の指定した雇員が補助として調査又は検査に従事する場合は、この限りでない。

第7条 極印は、確実なる容器に納め、その取扱にあっては、町長の指定した吏員が保管しなければならない。

第8条 極印使用にあっては、別に使用簿を作成し町長の承認を得てから使用するものとする。

第9条 町長は、随時極印の保管並びに使用状況について検査をしなければならない。

この規則は、昭和33年7月20日から施行する。

(昭和50年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第1条関係)

北竜町極印寸法(実寸法)

北竜町有林野極印使用規則

昭和33年7月20日 規則第2号

(昭和50年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和33年7月20日 規則第2号
昭和50年9月1日 規則第18号