○北竜町森林環境基金条例

平成31年3月19日

条例第4号

北竜町森林環境基金条例

(設置の目的)

第1条 木材利用の促進、普及啓発、森林整備等(以下「森林環境事業」という。)に要する資金に充てるため、北竜町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 森林環境事業に要する経費に充てるとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町森林環境基金条例

平成31年3月19日 条例第4号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月19日 条例第4号