○北竜町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日

条例第16号

北竜町介護給付費準備基金条例

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、北竜町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 介護保険特別会計において、毎年度基金に積立てる額は、各年度において生じた剰余金のうちから町長の定める額又は予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費又は町特別給付費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。

(5) 第1号保険料を軽減するための費用に充てるとき。

(6) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日 条例第16号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月15日 条例第16号