○北竜町特別養護老人ホーム基金条例
昭和62年3月17日
条例第1号
北竜町特別養護老人ホーム基金条例
(設置)
第1条 北竜町特別養護老人ホームの健全な運営に資するため、北竜町特別養護老人ホーム基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(基金の使用)
第3条 基金は、特別養護老人ホームの運営に要する財源に不足を生じた場合又は、財政上必要があると認められる場合に処分することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を北竜町特別養護老人ホーム特別会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、北竜町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。