○北竜町地域福祉基金条例

平成3年12月18日

条例第30号

北竜町地域福祉基金条例

(設置の目的)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、北竜町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町地域福祉基金条例

平成3年12月18日 条例第30号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月18日 条例第30号
平成15年3月10日 条例第8号