○北竜町青少年育成事業基金条例

平成元年3月17日

条例第20号

北竜町青少年育成事業基金条例

(設置)

第1条 北竜町の青少年育成を図るため、北竜町青少年育成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(対象事業)

第4条 基金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 青少年の道内外派遣育成事業

(2) 青少年の交流育成事業

(3) 青少年の育成に関する調査研究事業

(4) その他青少年育成のため特に必要な事業

(運用)

第5条 町長は、基金の設置目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町青少年育成事業基金条例

平成元年3月17日 条例第20号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月17日 条例第20号
平成15年3月10日 条例第8号