○北竜町財政調整基金条例
昭和39年3月17日
条例第40号
北竜町財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 一般会計及び国民健康保険特別会計において、毎年度基金に積立てる額は、各年度において生じた剰余金のうちから町長の定める額又は予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれの歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、一般会計に運用したときは、利息を付さないことができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の所得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期間を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前北竜町基金財産に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和43年5月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。