○北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日

規則第3号

北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、北竜町役場前掲示板への掲示、又は広報紙への掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税(町税含む。)を滞納していないこと

2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(選定委員会の設置)

第4条 指定管理者の選定を公平、かつ、適正に行うため、北竜町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第5条 選定委員会は、10人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、副町長、教育長、総合政策官、総務課長、産業課長、建設課長、こども・くらし応援課長、まち未来戦略課長、地域包括支援センター長、教育課長、その他必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第6条 選定委員会は、副町長を委員長に充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(審議)

第8条 選定委員会は、北竜町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(処務)

第10条 選考委員会の処務は、総務課において処理する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月10日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月10日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第13号
令和2年1月29日 規則第4号
令和7年4月1日 規則第11号