○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年12月30日
条例第26号
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第10号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。
(1) 診療所 2年以上
(2) 学校 1年以上
(3) 母と子の家 1年以上
(4) 保養センター 1年以上
(5) 公民館 1年以上
(6) 図書館 1年以上
(7) 郷土資料館 1年以上
(8) 老人福祉センター 1年以上
(9) 特別養護老人ホーム 1年以上
(10) 農村環境改善センター 1年以上
(11) サンフラワーパーク 1年以上
(12) 保育所 1年以上
(13) B&G海洋センター 1年以上
(14) 農業研修センター 1年以上
(15) 美葉牛地域農業研修センター 1年以上
(16) ひまわり観光プラザ 1年以上
(17) 玄米ばら調整集出荷施設 1年以上
(18) 農産物加工実習センター 1年以上
(19) 高齢者コミュニティセンター 1年以上
(20) コミュニティセンター 1年以上
(21) 都市と農村交流センター 1年以上
(22) 集会所 1年以上
(議会の同意)
第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。
(1) 診療所 4年以上
(2) 学校 2年以上
(3) 保養センター 2年以上
(4) 特別養護老人ホーム 2年以上
(5) サンフラワーパーク 2年以上
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決を要する財産営造物並びに契約等に関する条例は廃止する。
附則(昭和43年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。