○財産の取得管理及び処分に関する条例
昭和28年4月10日
条例第4号
財産の取得管理及び処分に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取得(第4条・第5条)
第3章 管理(第6条―第11条)
第4章 処分(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の取得管理及び処分については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(財産の範囲)
第2条 この条例において財産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 不動産及びその従物
(2) 学校、事業所、作業所、その他これらに準ずる施設においてその用に供する機械及び重要な器具並びに大動物
(3) 地上権、地役権、その他これに準ずる権利
(4) 株券、社債券、その他これに準ずる性質を有するもの(以下有価証券という。)
(5) 現金
(財産の分類)
第3条 財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産は、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 町事務、事業又はその職員の住居の用に供するもの
(2) 公共用財産 直接公共の用に供する公園、運動場その他これに準ずるもの
(3) 企業用財産 町の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供するもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の町有財産をいう。
第2章 取得
(登記)
第4条 不動産その他登記(登録を含む。以下同じ。)を要する権利を取得したときは、遅滞なくその登記をしなければならない。
(代金支払)
第5条 登記を要する財産を取得したときは、その登記を完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後、その代金を支払わなければならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いもの又は町長(法令に基づく権限者を含む。)が必要あると認めたものはこの限りでない。
第3章 管理
(財産の記録)
第6条 財産は、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(使用期間)
第7条 財産の使用を許可しようとするときは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を使用する場合は30年
(2) 前号の場合を除く土地及び土地の定着物を使用する場合は10年
(3) 建物その他の物件を使用する場合は5年
2 前項の期間は、これを更新することができる。
3 第1項の期間を超える期間にわたる使用を許可しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(貸付料)
第8条 財産の使用に関しては、相当の貸付料を徴する。ただし、公用又は公益事業に供するため使用させる場合又は町長が特に必要あると認める場合はこれを減免することができる。
第9条 財産の貸付料は、これを前納させなければならない。ただし、使用期間1年を超えるものについては、毎年定期にこれを納入させることができる。
(使用の契約)
第10条 財産の使用についてはその使用目的、使用期間、貸付料並びに貸付料納入時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中といえども公用又は公益事業の用に供するため必要が生じたとき又は町の都合により必要と認めるときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が町長の許可を受けないで目的外の用途に供し又は他人に転貸し若しくは使用させ、故意又は過失により荒廃させ又はき損し、その他契約の趣旨に反する行為をしたときはいつでも契約を解除することができること。
(3) 原状を変更したときは、町長が認めるものを除くほか、返済の際借受人において原状に復すること。
(4) 維持修繕その他費用に関すること。
(5) その他必要な事項
(担保)
第11条 財産の使用に対しては相当の担保を提供させることができる。
第4章 処分
(交換)
第12条 普通財産である土地又は土地の定着物は国、公共団体又は私人において公共若しくは公益事業の用に供するため必要があるとき又は町において施行する事業のため必要があるときは、これを他の土地又は土地の定着物と交換することができる。
2 前項の交換をする場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(売却代金又は交換差金)
第13条 財産の売却代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けたものが国、公共団体であるとき又は町長が適当であると認めた場合においてその代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し利息を付し2年以内の延納を特約することができる。
(1) 当該財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る代金、差金及びその利息の納付を履行しないとき。
(規則)
第14条 この条例の施行に関し必要な規定は、規則で定めることが出来る。
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この条例施行前になされた契約は、この条例によったものとみなす。