○北竜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成31年3月11日
条例第2号
北竜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器、通信機器、車両その他物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等施設の保守及び維持管理、電子計算システムの保守及び維持管理、各種運搬業務に係る委託契約が必要なもの
(3) その他経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年度当初に契約を締結する必要があるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は5年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。