○北竜町町立診療所事業特別会計条例

昭和58年5月4日

条例第13号

北竜町町立診療所事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により北竜町町立診療所事業の円滑なる運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、診療収入、財産収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入並びに町債をもってその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、公債費、繰出金、予備費及び諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町町立診療所事業特別会計条例

昭和58年5月4日 条例第13号

(昭和58年5月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年5月4日 条例第13号